草の処分、他市町村からも受け入れ可能です
「草は発生した市町村でしか処分できない」――そう思っていませんか?
確かに、刈草や雑草などの草は一般廃棄物に分類されるため、基本的には発生した市町村内で処分するのが原則です。ですが、当社では区域外搬出の許可申請を各市町村と事前に行うことで、他の市町村で発生した草も受け入れ可能にしています。
区域外搬出とは?
「区域外搬出」とは、一般廃棄物を発生した市町村の外に搬出して処分するための特別な許可制度のことです。
一般廃棄物(草・木くずなど)は廃棄物処理法により、原則として発生した市町村内で処理することが定められています。しかし、発生した市町村に処理施設がない場合や、処理が困難な場合には、市町村が許可を出すことで、他市町村の施設へ搬出・処分することができます。
当社ではこの手続きを適正に行い、法令に基づいた処分を実施しています。
受け入れのメリット
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発生した市町村に処分施設がない場合でも対応可能
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工事現場や大規模刈り取り現場からの大量搬入もスムーズ
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搬出先の分散により、現場作業や運搬スケジュールの柔軟性が向上
ご利用の流れ
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発生場所(市町村)と搬入量を確認
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区域外搬出の許可申請の手続き
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許可取得後、搬入スケジュールを調整
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当社施設での受け入れ・処分
「草はその市町村でしか処分できない」という思い込みでお困りの方、ぜひ一度ご相談ください。当社が法令遵守のもとで、安全かつ確実に受け入れ処分いたします。