高山のコラム

コラム

マニフェストの保管期間等について調べてみた

1. 処理期間(報告期限)

排出事業者は、産業廃棄物の適正処理を確認するために、マニフェストの処理状況を決められた期間内に確認しなければなりません。

廃棄物の種類 最終処分終了の確認期限
通常の産業廃棄物 90日以内
特別管理産業廃棄物(危険物) 60日以内
  • 処理業者が期限内に処理を完了しなかった場合、排出事業者は報告義務(措置命令の可能性)を負う
  • 電子マニフェストの場合は、システム上で自動的に確認できるため、手続きが簡単になる。

2. マニフェストの保管期間

排出事業者、収集運搬業者、処分業者は、それぞれマニフェストを一定期間保管する義務があります。

保管義務者 保管期間
排出事業者 5年間
収集運搬業者 3年間
処分業者 5年間
  • 電子マニフェストを使用すると、自動的にデータ保存されるため、保管の手間が不要
  • 紙マニフェストの場合は、適切にファイリングして保管する必要がある

まとめ

処理期間:産業廃棄物は90日以内、特別管理産業廃棄物は60日以内に処理完了を確認
保管期間:排出事業者・処分業者は5年間、収集運搬業者は3年間マニフェストを保管

電子マニフェストを利用すれば、期限管理が簡単になり、保管の手間も削減できます。